〈相続税〉 (1)小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、次の見直 しを行う 改正は 平成 30 年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する財 産に係る相続税について適用する。 2 貸付事業用宅地等の範囲から、 相続開始前3年以内に 貸付事業の用に供さ れた宅地等を除外する。
(相続開始前3年を超えて 事業的規模で貸付事業を行っている者 が当該貸付事業の用に供しているものを除く。)
同日前から貸 付事業の用に供されている宅地等については、適用しない。
この適用を受けられる宅地は 「被相続人が所有していた宅地等」で被相続人の親族が 相続または遺贈により取得した 宅地等で、下(1)~(4)の すべての要件に該当するもの
|
---|
貸付けについては、 相当の対価を得て行うもの (所得金額がマイナスとなるものを含む。) が対象
無償による貸付け(使用貸借)
は小規模宅地等の適用対象外
この特例の適用を受けるためには、
相続税の申告期限までに 相続人等 の間で特例対象宅地等が 分割されていることが必要です。
その特例対象宅地等が 申告期限までに分割されてい ない場合には、
この特例の適用を受けられません。
所轄税務署長に対して、 一定の手続をとることによって、
この特例の適用を受けることがで きます
貸付事業用宅地等に該当する宅地等 添付書類 |
○ 申告書第11・11の2表の付表 ○申告書第11・11の2表の付表1(別表) ○ 遺言書又は遺産分割協議書の写し ○ 印鑑証明書 「印鑑証明書」は必ず原本を提出してください。 賃貸借契約書 |